廃棄物とは、「自ら利用できない。」「または他人に有償で売却できない。」により、占有者が不要になった物をいいます。 したがって、占有者が金銭を付けて処理を依頼する物はもちろん、無償で譲渡する物も 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)に規定する廃棄物の対象となります。
他の誰もが有償で引き取らないような廃棄物を、自分で土地造成のために 有効利用しようとしたとしても、 その廃棄物が他人に有償売却できない不要物である限り、この土地造成は廃棄物の埋立処分とみなされます。
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、法令により定められた燃え殻、汚泥など20種類の廃棄物をいいます。 また、これら20種類の産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは、2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなし、 例えば「タンクスラッジ」は、廃油と汚泥の混合物としてとらえることができます。
環境省では建設汚泥及び建設汚泥処理物について、「環廃産発第276号」に定義し、以降これを参照しています。
環廃産発第050725002号 平成17年7月25日 建設汚泥処理物の廃棄物妥当性の判断指針について工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥 (「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定する建設汚泥をいう。以下同じ。)・・・)
環廃産発第060704001号 平成18年7月4日 建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について建設汚泥 (「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号本職通知)の2.3(7)で規定する建設汚泥をいう。以下同じ。)・・・)
環廃産発第276号 平成13年6月1日 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)・・・(抜粋)・・・
(7)建設汚泥の取扱い
地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、無機性汚泥(以下「建設汚泥」という。)として取り扱う。また、粒子が直径74ミクロンを超える粒子をおおむね95%以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができる。泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/m2以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/m2以下である。
しかし、掘削物を標準仕様ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要がある。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。
この土砂か汚泥かの判断は、掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。掘削工事から排出されるとは、水を利用し、地山を掘削する工法においては、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを、掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなる。
参考として、次に代表的掘削工法について例示する。
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↑ 泥水循環工法の一例(泥水シールド・リバースサーキュレーション工法等)
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↑ 泥水非循環工法の一例(泥土圧シールド工法)
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↑ 泥水非循環工法の一例(アースドリル工法等)
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↑ 柱列式連続壁工法の一例(SMW工法等)
建設汚泥とは、建設工事に伴って副次的に発生する廃ベントナイト泥水や含水比の高い粒子の微細な泥状の掘削土で、 他工事の盛土等にそのまま流用できないものの総称です。建設汚泥が発生する工法の例を以下に示します。
| 工種 | 建設汚泥の発生プロセス |
|---|---|
| 地中連続壁工法 | 安定液や泥水などの性状が劣化して使用できなくなったり、余剰または工事終了にともなって不要となったもの等が建設汚泥として発生する。 また、これらの工法による掘削土も砂・レキを除き、多くの場合建設汚泥となる。 |
| リバース杭工法 | |
| 泥水式シールド工法 | |
| 柱列式連続壁工法 | 現地盤に噴出したセメントミルクと現地盤の土砂が混ざり合って地上に排出されたものが建設汚泥となる。 |
| 高圧噴射攪拌工法 | |
| 開削工法 | 軟弱な粘性土地盤の掘削土は強度が小さい場合には建設汚泥となる。 |
建設汚泥の具体的な性状は、車輌に山積み状に積載できないもの、その上を人が歩けないもの、 また、運搬途上で流動化するものとされています。このような状態は土質工学的な強度指標で示すと、コーン指数でおおむね200kN/m2以下が目安となります。
平成18年12月8日 国土交通省総合政策局事業総括調査官室
- 建設廃棄物については、最終処分量を半減させるため全体のリサイクル率を91%とするとともに、建設汚泥のリサイクル率を60%から75%に引き上げる。
- 建設発生土については、リサイクル率を80%から95%に引き上げる。
平成14年度 平成12年度 平成7年度 平成22年度
目標建設廃棄物 92% 85% 58% 91% a)アスファルト・コンクリート塊 99% 98% 81% 98%以上 b)コンクリート塊 98% 96% 65% 96%以上 c)建設汚泥 69%
縮減23%
再資源化率46%41%
縮減11%
再資源化率30%14%
縮減8%
再資源化率6%75% d)建設混合副産物 36% 9% 11% 12年度排出量の50%減 e)建設発生木材 89% 83% 40% 95% f)建設発生土 65% 82% 32% 95%
国土交通省は、平成17年度に全国の建設工事から排出された建設副産物を対象とした排出量・再資源化等の状況についての調査結果を公表しました。
平成17年10月12日 国土交通省総合政策局1. 排出量の動向
平成17年度の建設廃棄物の排出量は7,700万トンで平成14年度比約7%減
2. 再資源化の状況
建設汚泥 平成14年度 平成17年度 平成22年度 実績 目標 実績 目標 68.6% (45.4%*) 60.0% 74.5% (47.9%*) 75% *()内数値は縮減を除く再資源化率
建設廃棄物の排出状況
場外排出量 再資源化量 縮減量 最終処分量 (万トン) (万トン) 率(%) (万トン) 率(%) (万トン) 率(%) 平成14年度 建設汚泥 846 383 45.3% 197 23.3% 265 31.3% 建設廃棄物全体 8,273 7,181 86.8% 395 4.8% 697 8.4% 平成17年度 建設汚泥 752 360 47.9% 200 26.6% 192 25.5% 建設廃棄物全体 7,700 6,736 87.5% 364 4.7% 600 7.8%
生活の中で発生するゴミ、例えばアルミ缶についてのリサイクルは広く認知されています。
我々1人1人が参画するリサイクルのため、身近な問題としてメディアなどでも取り上げられる機会が多々あります。
しかし、汚泥や汚泥リサイクルの認知度はまだまだ低いのが現状です。
我々は、このホームページなどを活用し、汚泥や汚泥リサイクルに対する認識を広めていくことを1つの目的としています。
汚泥リサイクルに関する啓蒙活動はもとより、(日本リソイル協会)日本リ・ソイル工業協同組合は実際に汚泥リサイクルに取り組んでいます。
適正な汚泥処理を行う企業から組織し、実績のページにあるように、たくさんのリサイクルを行っています。
リサイクルされた汚泥は、やがて土と同等に建設工事に活用されます。
我々はこのリサイクル活動を通し、削られるはずの山、失われるはずの自然・生態系が守られることを願ってやみません。
当組合では、画期的な汚泥リサイクルシステム「オデッサシステム」を採用しています。
汚泥は、セメント系固化材と高分子吸水材を主成分とする特殊固化材を加えて混合することで、一見すると水分の少ない改質土に生まれ変わります。
これは、高分子給水材が水分を閉じ込め、これをセメント系固化材が凝固させるためです。
この改良土は、土として様々な用途に活用できる強度を持ち、降雨などにより再び泥に戻りません。
また、特殊固化材は有害物質を含まないため、土壌環境基準を満たす改良土を生産することが出来ます。
改良土はその優れた特徴から、盛土材・路床材・築堤材などとして建設工事に活用されています。
栃木アンカー工業に「エコ製品認定証」
ユニ・ソイルに「とちの環」エコ認定証(認定番号18−056)
平成19年3月31日付けで栃木県リサイクル製品認定制度実施要領第4条第1項の規定による認定を受けた。
愛知県「アイクル材」に株式会社エヌジェイエス、長坂建設興業株式会社の建設汚泥改良土 ユニ・ソイル(第2種改良土)が認定される。(18年更新)
福井県リサイクル認定品に大山建設株式会社のユニ・ソイル認定される(無機汚泥使用改良土)認定NO.49