平成12年6月、「環境基本法」の基本理念にのっとり、資源の循環的な利用と適正な処分が確保されることによって、 天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減される社会を目指すとする「循環型社会形成推進基本法」が公布されました。 その中で、廃棄物などのうちリサイクル原料などとして有用物なるものを「循環資源」と定義し 1.(1)発生抑制(Reduce)、(2)再使用(Reuse)、(3)再利用(Recycle)、(4)熱回収、(5)適正処分のように優先順位を初めて法定化したものであります。
日本国内における産業廃棄物の発生量は毎年約4億トンで、そのうち、汚泥の発生量は約半分の2億トン弱で推移しております。 又、無機性汚泥のなかでも発生量の多い「建設汚泥」は平成14年で1,500万トン、リサイクル率は40%と低迷しており、 最終処分量は全産業廃棄物の約60%を占めています。このままで推移すれば国内の最終処分場は皆無となるので、再資源化施設等の重要性がますます増大してまいります。
また、平成15年2月15日には土壌汚染対策法が施行され土壌の浄化、 不溶化が急がれるとともに海浜湖沼の底質改善や土地造成に係る不良残土改良など、土壌の総合的な再生が必要となっております。
(日本リソイル協会)日本リ・ソイル工業協同組合は(1)産業廃棄物の中でもリサイクルが困難な汚泥の再資源化と適正処理の為の支援、 (2)住民への産業廃棄物に対する知識の普及活動、(3)汚泥の発生抑制・減量化・再生利用の促進、 (4)汚泥処理施設の設備基準の安全高度化、環境汚染防止技術の研究開発、(5)汚泥の再生技術の研究開発、環境管理・監査システムの構築等を考えることによって、 地球にやさしい環境を創造する一翼を担いたいと思います。
(日本リソイル協会)日本リ・ソイル工業協同組合 理事長 ![]()
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